ANOR規約

【有機性資源循環利用アジアネットワーク規約】

2006年7月1日改訂

●第1条(名称)

本組織は有機性資源循環利用アジア・ネットワーク(Asia Network of Organics Recycling略称 ANOR)と称する。

●第2条(定義)

第1項 有機性資源:食品残渣、屎尿、家畜糞尿、汚泥、農林廃棄物、食品産業廃棄物、その他の有効成分を含む生物系廃棄物。
第2項 循環利用 :有機性資源の肥料、動物用飼料、熱、エネルギー等、有用な製品への再生に関わる人的活動並びに有機性廃棄物の環境負荷を軽減する製品の効率的利用活動。

●第3条(目的)

第1項 人類は地球の環境悪化を防ぎ、清浄な空気、水と大地、そして資源に富んだ美しい惑星として、地球を存続させねばならない。
現在は正に、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会政治システムを物質循環型に転換し、廃棄物の環境負荷を軽減するべき時である。
第2項 本ネットワークは、有機性廃棄物を削減するとともに、有機性廃棄物の埋め立てや焼却から有機資源として最大限の活用へと転換することにより、地球環境の保全に貢献し、持続型社会の形成と人類の繁栄に寄与することを目的とする。

●第4条(構成員)

第1項 本ネットワークは、オーストラリア及びニュージーランドを含むアジア地域において政策の立案や実施、教育などの有機性廃棄物循環利用に関わる政府機関、学会、協会、民間企業等の団体を構成員とする。
第2項 構成員は、本ネットワークの規約に賛同し入会を希望し、第7条に規定する運営委員会が加入を認めた団体とする。
第3項 構成員は、ANORの活動に関わる者の氏名と資格、並びに総会等代表者の出席を要するときに備えて、その代表者1名を運営委員会に予め届けでるものとする。

●第5条(活動)

本ネットワークは、第3条の目的を達成するために次の活動を行う。
第1項 圏内各地域における有機資源循環利用と環境保全活動の現状並びに今後の課題等に付いて、圏内関係機関、団体等の間に密接な情報交換を行い、相互理解を深め友好関係を形成すると共に、有機資源循環利用を推進する。
第2項 有機資源循環利用に付いての普及啓蒙活動及び人材育成等に付いて、構成員相互に支援協力する。
第3項 資源循環利用製品の圏内各地域間相互流通の円滑化を図るために、各地域において規格を作り、それらを段階的にまとめて国際規格化する。
第4項 上記の活動を円滑に推進するために、欧米その他地域における同種の活動組織との連携協力を深める。
第5項 その他本ネットワークの目的を達成するに必要な活動を行う。

●第6条(構成員の活動)

第1項 構成員は、第5条に定める活動を遂行する上で、構成員を増やすことに努め、必要とする場合は、その属する国と地域単位で、構成員間で協議の上、本ネットワークの地域組織を設けることが出来る。
第2項 構成員は、出来るだけ早期に、個別のウェブサイトを開設し、圏内外のウェブサイトと連携し、情報交換が出来るよう努力する。
第3項 構成員は、各々の責任と費用負担により、自主的に各自の活動を展開する。
第4項 構成員は本ネットワークの利益を損なう行為を行った場合には、除名される。
第5項 本ネットワークの共通言語は英語とする。

●第7条(運営委員会)

第1項 本ネットワークは、運営委員会により運営される。
第2項 運営委員会には、委員長1名、副委員長1名の役員を置く。役員は運営委員の互選により選任し、再選を妨げない。
第3項 運営委員会は次の活動を行う。
(1) ANOR活動計画の決定
(2) ANOR規約の変更
(3) 新構成員の入会許可
(4) 総会の招集
(5) その他必要な事項
第4項 運営委員会は運営委員の過半が若しくは事務局が、必要としたときは、その都度、原則としてイーメールで開催される。
(1) 運営委員会の会議は、運営委員会委員長が議長となり、委員長が不在の場合は運営委員会副委員長が議長となる。
(2) 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

●第8条(運営委員)

第1項 運営委員の人数は5名から9名とする。
第2項 運営委員は、原則としてイーメールで開催される総会で、構成員の代表者による選挙により選任される。
第3項 1カ国又は1地域から選出される運営委員の数は1名を限度とする。
第4項 運営委員はANOR活動を遂行するため電子メールで意見の交換を行い、運営委員の過半が合意した場合には、電子メールでANORの政策を決定できる。
第5項 運営委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

●第9条(総会)

第1項 総会は運営委員の過半が若しくは事務局が、必要としたときは、その都度、原則としてイーメールで開催される。
第2項 総会は構成員をもって構成し、運営委員会委員長が議長となって運営する。
運営委員会委員長が不在の場合は運営委員会副委員長が議長となる。
第3項 各構成員は1票の投票権を有し、議決は総会出席者の多数決による。
第4項 総会は次の事項を議決する。
(1) 運営委員の選任
(2) その他必要と認める事項

●第10条(事務局)

第1項 本ネットワークの総会並びに運営委員会開催の準備、召集を含む業務を運営するために事務局を置く。
第2項 事務局は運営委員会委員長の所属する構成員の組織内に置く。

●第11条(運営経費)

第1項 本ネットワークの運営に必要な経費の支弁は、第5条3項の通り構成員各自の負担による。但し寄付、助成等は受けられるものとする。
第2項 本ネットワークの事務局経費などの一般経費は、事務局を担当する構成員の自発的負担とする。
第3項 本ネットワークへの第3者よりの寄付、助成は受けられるものとする。受け入れに当たっては、規約に要件を別途定める。

●第12条(事業年度)

本ネットワークの事業年度は、7月1日より翌々年の6月30日までとする。

●第13条(退会)

構成員は各自の判断で任意に退会出来る。

●第14条(その他)

この規定に定めるものの他、本ネットワークの業務運営上必要な事項は、運営委員会 において定める。

以上

(附則)

第10条の規定に沿って、2006年7月1日より2008年6月30日まで、事務局を(社)日本有機資源協会(Japan Organics Recycling Association 略称 JORA)内に設ける。